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| 戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、 改製原戸籍(改正原戸籍)謄本、 相続人、遺産相続手続きについてのサイト |
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● 戸籍の種類 (戸籍、除籍、原戸籍) について |
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戸籍は、人の生年月日や、どこで生れたのか、両親は誰々で、 兄弟はいるのかどうか、そして、いつ死亡したのかなどがわかるものです。 一口に戸籍と言っても、戸籍と呼ばれるものは、いくつかあります。 除籍も戸籍ですし、原戸籍も戸籍のことです。 除籍は、以前戸籍だったものが、その戸籍にいる人達が全員、その戸籍が出る つまり、転籍や死亡などによってその戸籍からいなくなることですが、 その状態になった戸籍を、除籍としています。 実際の戸籍にも、除籍という印が押されています。 次に、原戸籍というのは、戸籍に変わりはありませんが、 様式や記載事項の変更によって、新しく作られた戸籍に対する前の戸籍、 つまり、様式や記載事項の変更前の戸籍のことです。 戸籍自体にも、原戸籍または改製原戸籍という印が押されて、 役所にて保存されているのです。 |
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● 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本とは何か? |
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戸籍謄本とは、役所にある戸籍を、書面の形で役所に発行してもらったものを呼びます。 ちなみに、戸籍謄本に対して、戸籍抄本というのもありますが、 この違いは、戸籍謄本は戸籍に記載されている人全員のものが載っているのですが、 戸籍抄本は、その内の指定した人しか記載がないものという違いです。 除籍謄本とは、役所にある除籍を、書面の形で役所に発行してもらったものを呼びます。 原戸籍謄本についても同じで、役所にある原戸籍(改製原戸籍)を、 書面の形で役所に発行してもらったものを呼びます。 ちなにみ、原戸籍の呼び方についてですが、はらこせきと一般的に呼びます。 参考として、遺産相続の手続きや遺言書の検認などの相続には、 かならず戸籍謄本や除籍謄本も必要となります。 なぜなら、相続が発生したときには、まずは相続人の確定をしなければならないからです。 それには、戸籍謄本がかならず必要になるからです。 また、戸籍謄本は平成6年頃の法改正により、人口の少ない地域の役所では、 電子化されている役所が多いのですが、人口の多い地域の役所では、 時間かかる関係上、まだ縦書きの戸籍謄本の感じがします。 |
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● 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本は、どこで取得・取り寄せできるの? |
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本籍のある役所でしか取得できませんので、本籍のある役所が遠ければ、 郵送による取り寄せとなります。 たとえば、住民票はどの役所でもとれますが、戸籍謄本となると異なるので注意が必要です。 戸籍謄本の取り寄せに必要な書類としては、まず戸籍の請求書が必要です。 戸籍の請求書については、その役所に用紙があるので、それを使用することになります。 その他には、小為替です。戸籍謄本は1通につき大体の役所では450円となっています。 また、原戸籍と除籍謄本は、どちらも1通につき大体の役所では750円となっています。 戸籍の附票については、役所によって少し金額に差が有り、 1通につき200円〜400円くらいとなっています。 次に必要なものは、あなたの住所への返送のための切手を貼った封筒です。 |
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● 相続人の調査には、戸籍謄本の取り寄せは必要? ![]() |
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相続人を確定するには、何があれば第三者にも証明できるでしょう? 一般的には、公的な書面があれば、誰にでも証明できるものです。 相続人であることの証明をする場合は、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍が、 それにあたるのです。 相続関係者が相続人を調査して確定するにも、 遺産相続手続きにおいて、第三者(銀行など)に相続人であることを証明する場合でも、 関係ある戸籍謄本の取り寄せが必要なのです。 もし、戸籍謄本による相続人の調査をせずに、相続を進めて行ったとしても、 手続きの段階では必ず戸籍謄本や除籍謄本は提出が義務となっているので、 その段階で、新たな相続人が戸籍から見つかれば、一気に最初の時点まで引き戻され、 それまでにかけた時間と労力がすべて無駄になってしまうのです。 他の相続人同士で決定したとしても、新たな相続人がそれに同意しなければ、 成立せず、遺産相続手続きもできない状態がずっとつづくからです。 そういう最悪な事態になってしまわないためにも、 早めに相続に必要な戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本を取り寄せして、 相続人を確認しておくことが大切です。 |
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● 法定相続人の範囲 ![]() |
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法定相続人とは、法律で決められている相続人のことです。 配偶者は常に法定相続人と決められています。 次に、子供、子供がいなければ親と祖父母、親も祖父母も亡くなっていれば、 兄弟へと順番に相続対象者がスライドしていきます。 これらも、戸籍謄本、除籍謄本の内容を元に、決まってくるものです。 どの遺産相続の手続きにおいても、これらの法定相続人の判断は、 統一されていますので、原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本の提出が求められているのです。 かならず死亡者の出生から死亡までの繋がった戸籍謄本を取り寄せして、 もちろん除籍謄本や改製原戸籍(改正原戸籍)もですが、内容により相続人調査して、 第一順位から第三順位の相続人を決めることとなるでしょう。 |
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● 遺産相続の手続きに必要な原戸籍、除籍謄本、 戸籍謄本取り寄せの範囲 |
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相続人の調査にも、除籍謄本や戸籍謄本は必要なのですが、遺産相続手続きにも必要です。 大きく違う点は、遺産相続の手続きには、それらの戸籍を提出しなければならない点です。 相続人については、本人達が把握するだけで良いのですが、 手続きとなるとそうはいかないのです。 では、どこまでの範囲で、戸籍謄本、除籍謄本は必要なのでしょうか? 一言で言えば、被相続人と相続人のすべての戸籍が必要です。 もう少し具体的に言えば、被相続人ついては、 出生時から死亡時までのつながっている戸籍謄本、除籍謄本です。 相続人については、戸籍謄本です。 裁判所に提出が必要な検認手続きや、不動産の相続の名義変更では、 住民票も必要です。 住民票の代わりに、戸籍の附票でも一般的に大丈夫です。 逆に、戸籍の附票の方が、不動産の名義変更では、使用しやすい面もあります。 なぜなら、戸籍の附票は、過去の住所についても記載があるからです。 |
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● 遺産相続の手続きとは |
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遺産相続といっても、この遺産を相続しますと言っただけでは、自分のものならない物があります。 つまり、遺産相続手続きの必要な物とそうでない物があるのです。 遺産相続の手続きの必要がない物は、絵画や骨董品、すでに手元にある現金等です。 これらは、私が相続しますと言って、他の相続人の合意さえあれば、 そして自分の手元にあれば、自分の物に基本的になるでしょう。 しかし、銀行にある被相続人の預貯金や不動産、車や有価証券などは、 相続人全員の協力のもとで、自分へ名義変更するか、 現金を払い戻してもらう方法により、はじめて自分の物になるのです。 また、遺産相続手続きは自分ひとりでできる場合と、そうでない場合があります。 戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍を取り寄せして、それらの内容から、 自分ひとりが相続人であると確定している場合は、 自分ひとりでも遺産相続の手続きを完了させることができるでしょう。 しかし、その戸籍謄本などから、他にも相続人がいる場合には、相続人全員の合意のもとで、 合意があったことのわかる書面(遺産分割協議書等)によって、 手続きを進めて完了させなければなりません。 |
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● 遺産相続手続きに必要な除籍謄本や戸籍謄本取り寄せ部数 |
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相続手続きには、基本的に被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍、 戸籍謄本取り寄せが必要です。 また、相続人全員の戸籍謄本も基本的に必要です。 では、それらの戸籍謄本取り寄せ部数については、どうでしょうか。 これについては、遺産の数や種類によっても異なりますし、 相続人が行う手続きの順番ややり方によっても異なります。 ただ原則は、遺産相続の手続きには、原戸籍や除籍謄本や戸籍謄本の原本を提出しなければなりません。 しかし、戸籍謄本の原本を返してもらうという方法も通常はできます。 これにより、手続きが5つ6つもあったとしても、時間は非常にかかりますが、 1つ1つ手続きを済ましていけば、戸籍謄本の部数については1部あればなんとかなるのです。 しかし、やはり、念のためには戸籍謄本の原本は2部くらいはあったほうが安心でしょう。 なぜなら、遺産相続では、原戸籍や除籍謄本や戸籍謄本を提出するとときに、 戸籍謄本などの原本を返していほしい意思を相手に示さなければ、原本は取られてしまいます。 その場合、もう一度すべての戸籍謄本を取り寄せしなければならなくなってしまうからです。 |
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● 遺産相続において、法定相続人に未成年者がいる場合 |
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被相続人の戸籍調査によって、未成年者が相続人の1人となることが判明した時には、 未成年者に代わって相続手続きをする人を選任しなければなりません。 選任といってもこの人が代わってしますと言うだけではだめです。 家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、審判を受けて選任を確定させなければなりません。 家庭裁判所の判断によって選任された特別代理人が、 未成年者に代わって遺産分割協議書の署名や捺印を行い、 遺産相続手続きを進めていくことになります。 ただし、未成年者の両親どちらかで、同じ相続人という立場の人は、 特別代理人の候補者となることはできません。 お互いに相続財産に対して利益が相反してしまう理由からです。 よくあるのは、叔父叔母、兄弟姉妹の方にお願いするのも方法の1つですが、 ただ、家庭裁判所の面談もあり、そこで家庭裁判所とのやりとりなどによる判断によって、 特別代理人としてふさわしいかどうかが決定されます。 少なくとも、特別代理人になる人は、未成年者のためになる遺産分割における判断と 成人としての行動ができると判断される人が条件のようです。 |
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● 遺産相続の手続きの進め方 |
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まずは、故人の残した財産に何があるのか大体を調べます。 この銀行には普通預金、あの銀行に、普通口座2つと定期預金が3つなど、おおまかな把握をします。 それと並行して、相続人の調査のために、故人の出生〜死亡までの除籍謄本、原戸籍、 戸籍謄本取り寄せ作業をします。 これらの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本は、最後の遺産相続の手続き時にも、 必須の書類となっています。 なぜなら、故人の戸籍謄本によって、相続人が誰であるかを第三者でも確定できるからです。 ここでの戸籍調査はしっかりとしておく必要があります。あいまいな知識で戸籍を判断しても、 もし間違えていれば、やり直しになります。 例えば、よくよく戸籍謄本を見てみたら、認知してた子供がいたなんてことになると、 遺産分割協議まで完了していたとしても、その認知された子供と相続人全員で、 もう一度協議をやりなおさなければならないからです。 戸籍上の法定相続人が確定できれば、次に全員で遺産相続の分割方法を話し合います。 話し合い自体は、話しがまとまれば良いので、全員が同席しなくても、手紙や電話によって、 それぞれ話し合いをして決定しても何も問題ありません。 最終的に、法定相続人の全員が遺産分割の方法に合意すれば良いからです。 遺産相続の分割方法に協議が整ったら、次にそのことを誰にでも証明できるように、 遺産分割協議書面を作成します。 この遺産分割協議書に、相続人の全員の署名と実印、印鑑証明書を付けて完成です。 その後、各遺産の手続き先に戸籍謄本や協議書、その他各手続き書類を提出して、 遺産相続の手続きを完了させる流れとなります |
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● 除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せと相続人の調査の関係 |
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| 相続人を正確に調査するには、どうすれば良いのか。 一般の方はまずそこが疑問に思うことになるでしょう。 ただ漠然と、子供だから、妻だから相続人ではないかという感覚ではないでしょうか? それでは、兄弟姉妹は常に相続人にはなることはないのでしょうか? 回答は違います。 故人の出生〜死亡までの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せによって、 子供がいないという場合や、両親、祖父母も全員死亡しているケースでは、 兄弟姉妹が相続人になるケースと言えるからです。 では、それは何かで決められているのか。実は、法律で決まっているのです。 戸籍謄本を取り寄せして見て、子供の存在や、両親祖父母の生死を調査して、 相続人、正確に言えば法定相続人が決定されるものなのです。 つまり、相続人の調査のためには、、故人の出生〜死亡までの除籍謄本や原戸籍、 戸籍謄本取り寄せ作業をしなければならないということです。 この作業が完了してはじめて、相続人の調査が正確にできることになるからです。 遺産相続の手続き上も、この故人の出生〜死亡までの除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本は、 すべて提出しなければならないので、いずれにしても、避けては通れない作業となっているのです。 |
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